| 対象省令 |
・平成11年9月30日共省令第1号(産業活力再生特別措置法施行規則) (注):総理府、厚生省、農林水産庁、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省・共省令附則第2条 施行:平成11年10月1日 官報 ・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成12年1月1日改正内容 官報1他、【全改正条令】参照。 ・平成12年3月31日省令第92号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成12年4月1日改正内容 官報 ・平成12年4月19日省令第99号(産業技術力強化法施行規則:新設)附則2条 施行:平成12年4月20日官報 ・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第2条 施行:平成13年1月6日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 ・平成13年2月13日省令第7号(工業所有権の手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令) 施行:交付の日:平成13年2月13日官報 ・平成13年5月31日省令第166号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成13年6月1日官報 ・平成13年9月6日省令第190号(特許法施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成13年10月1日官報 ・平成13年11月20日省令第207号(特許法施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成13年12月1日官報 ・平成14年8月1日省令第94号(特許法施行規則等の一部を改正する政令)第1条 施行:平成14年9月1日改正概要、官報 ・平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成15年7月1日 改正内容 官報 ・平成15年9月4日省令第99号(特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令)第1条 施行:平成16年1月1日官報 ・平成15年9月10日省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第2条 施行:平成15年10月1日 改正内容 ・平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成16年1月1日 概要 官報1、官報2、官報3、官報4 ・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成16年4月1日 改正内容 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5 ・平成16年6月4日省令第69号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成16年6月4日 改正内容(改正:様式のみ) 官報1、 官報2、 官報3 ・平成17年3月4日省令第14号(不動産登記法等の施行に伴う経済産業省関係省令の整理等に関する省令の一部を改正する省令)第7条(様式) 施行:平成17年3月7日 官報 ・平成17年3月29日省令第30号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)第1条 施行:平成17年4月1日 改正内容 官報1、 官報2 ・平成17年10月3日省令96号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第2条(様式のみ) 施行:平成17年10月3日 官報1、官報2、官報3、官報4 ・平成17年12月12日省令第118号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条(様式のみ) 施行:平成17年12月12日 概要、新旧対照表、官報1、官報2 ・平成18年6月8日省令第77号(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則)附則第2条(様式あり) 施行:平成18年6月13日 官報1、官報2 ・平成18年8月9日省令第81号(特許法施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成18年8月9日 官報 対照表 ・平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)第1条 施行:平成19年4月1日、平成19年7月1日 官報1、官報2、官報5 改正内容 ・平成19年3月30日省令第26号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第2条 施行:平成19年4月1日 官報1、官報10、官報11 改正内容 ・平成19年8月3日省令第50号(産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)第3条 施行:平成19年8月6日 官報1、官報2、官報3 ・平成19年9月28日省令第64号(郵政民営化法等の施行に伴う)特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 第1条 施行:平成19年10月1日 官報 ・平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令)第2条 施行:平成19年9月30日 官報1、官報2、官報3、官報4 | ||||||
| 本則中 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令で」を「経済産業省令で」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。 | ||||||
| 目次 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
目次中「第七章 特許異議の申立て(第四十五条の二第四十五条の五)」を「第七章 削除」に改める。 | ||||||
| 目次 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
目次中「猶予」を「猶予等」に、「第七十四条」を「第七十七条」に改める。 | ||||||
| 各 条 | 平成11年省令第132号 施行:平成12年1月1日
・追加条文:第38条(復活)、第38条の6の4,第38条の15の2,第48条の3,第50条の2,第50条の3,第70条、第71条、第72条、第73条、第74条 ・削除条文:第1条の2,第10条の2 ・改正条文:第3条、第4条の2,第4条の3,第8条、第9条、第9条の2,第9条の3,第10条、第11条、第11条の2,第11条の4,第11条の5,第12条、第13条、第13条の2,第14条、第16条、第18条、第22条の2,第22条の4,第23条、第27条の2,第27条の3の2,第27条の3の3,第27条の5,第28条の2,第28条の3,第28条の4,第31条、第31条の2,第31条の3,第32条、第38条の2,第38条の14の2,第40条、第45条の3,第45条の4,第45条の5,第46条、第48条、第48条の2,第50条、第50条の14(旧第50条の12)、第50条の15(旧第50条の13)、第51条、第53条、第55条、第57条の3,第57条の5,第57条の6,第58条、第58条の2,第58条の5,第58条の15,第58条の17,第60条、第61条の4,第61条の11,第62条 改正内容 | ||||||
| 第4条の2 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第四条の二第一項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「同法第四条」を「特許法第四条」に改める。 | ||||||
| 第4条の3 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第4条の3第3項第5号中「第195条第8項」を「第195条第9項」に改める。 | ||||||
| 第4条の3 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第四条の三第一項第九号から第十一号までを削り、同項第十二号中「特許法第百二十一条第一項の拒絶査定に対する審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十三号中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十四号中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十五号中「、特許異議の申立て前」を削り、同号を同項第十二号とし、同項第十六号を同項第十三号とし、同項第十七号を同項第十四号とする。 第一項 削除の号: | ||||||
| 第4条の3 | 平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
第四条の三第三項第五号中「第百九十五条第九項」を「第百九十五条第十一項」に改める。 | ||||||
| 第8条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第八条第一項中「、特許異議申立書」を削り、同条第二項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。 | ||||||
| 第9条 第9条の2 第9条の3 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第九条第一項、第九条の二第一項及び第二項、第九条の三第二項並びに第十一条の五中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。 | ||||||
| 第10条 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第十条第一項中「する場合において、」の下に「特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項で準用する場合を含む。)、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則」を加え、「又は第二十七条の二第一項」を「、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」に改め、同条第二項中「他の事件」の下に「(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)」を、「提出した者は、」の下に「特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項で準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料金第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則」を加え、「前項又は第二十七条の二第一項」を「第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」に改める。 | ||||||
| 第10条 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第十条中「第四十三条の二第三項で」を「第四十三条の二第三項において」に改め、「第九条第四項」の下に「、第十一条の五第二項」を加え、「若しくは第三項前段」を「、第三項前段若しくは第四項前段」に改める。 | ||||||
| 第11条 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第十一条第一項及び第五項並びに第十一条の四中「様式第六十一の五」を「様式第六十一の二」に改める。 | ||||||
| 第11条 | 平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
第十一条第五項及び第十一条の四中「から様式第二十八まで」を「から様式第二十八の二まで」に改める。 | ||||||
| 第11条の4 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第十一条第一項及び第五項並びに第十一条の四中「様式第六十一の五」を「様式第六十一の二」に改める。 | ||||||
| 第11条の4 | 平成19年省令第68号 施行:平成19年9月30日
第十一条の四中「、様式第三十四」を「から様式第三十四まで」に改める。 | ||||||
| 第11条の4の2 | 平成19年省令第64号 施行:平成19年10月1日
第十一条の四の次に次の一条を加える。 (特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務) 第十一条の四の二 特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。 | ||||||
| 第11条の5 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第九条第一項、第九条の二第一項及び第二項、第九条の三第二項並びに第十一条の五中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。 | ||||||
| 第11条の5 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第十一条の五の見出し中「様式」を「様式等」に改め、同条中「受継」の下に「(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。 2 前項の申立書を提出する場合には、手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない。 | ||||||
| 第13条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第十三条第三項中「特許異議の申立て又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「申立て又は請求」を「請求」に改め、「特許異議の番号、」を削り、同条第四項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。 | ||||||
| 第13条の2 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第十三条の二第一項本文中「明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加え、同項第一号及び第四号中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。 | ||||||
| 第13条の2 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第十三条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条の次に次の一条を加える。 | ||||||
| 第13条の2 | 平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
第十三条の二第一項中「出願公開があつたときは、」を削り、「により当該出願公開がされた」を「により、」に改め、「出願公開がされた」を削る。 | ||||||
| 第13条の3 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第十三条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条の次に次の一条を加える。 第十三条の三 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。 一 その特許が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。 二 その特許が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。 三 その特許が特許法第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。 四 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。 五 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項ただし書若しくは第三項から第五項まで(同法第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたこと。 2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。 3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。 | ||||||
| 第14条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第十四条第二項中「、第百二十条の六第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、「第百七十四条第二項から第四項まで」を「第百七十四条第一項から第三項まで」に、「同法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。 | ||||||
| 第16条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第十六条第二項中「、第百二十条の六第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、「第百七十四条第二項から第四項まで」を「第百七十四条第一項から第三項まで」に改める。 | ||||||
| 第16条 | 平成19年省令第64号 施行:平成19年10月1日
第十六条に次の一項を加える。 4 特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定及び特許法第百九十二条第二項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。 | ||||||
| 第23条 | 平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
第二十三条中「から第四項まで」を「から第五項まで」に改め、同条第五項を第六項とし、同項の前に次の一項を加える。 5 特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。 | ||||||
| 第23条 | 平成19年省令第50号 施行:平成19年8月6日
第二十三条第六項中「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「産業再生法」という。)第三十条」を「産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条」に、「特定研究成果」を「特定研究開発等成果」に改める。 | ||||||
| 第24条の2 | 平成14年省令第94号 施行:平成14年9月1日
第二十四条の二中「第三十六条第四項」を「第三十六条第四項第一号」に改める。 | ||||||
| 第24条の4 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第二十四条の三の次に次の一条を加える。 (特許請求の範囲の様式) 第二十四条の四 願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第二十九の二により作成しなければならない。 | ||||||
| 第25条の2 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第二十五条の二中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。 | ||||||
| 第25条の5 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第二十五条の五中「図面以外のもの」を「明細書」に改め、「第三十一の二により」の下に、「、特許請求の範囲は様式第三十一の二の二により」を加える。 | ||||||
| 第25条の7 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第二十五条の七第二項中「図面に係るもの以外のもの」を「明細書に係るもの」に改め、「第三十一の六により」の下に「、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により」を加える。 | ||||||
| 第25条の8 | 平成15年省令第99号 施行:平成16年1月1日
第二十五条の七の次に次の一条を加える。 (発明の単一性) 第二十五条の八 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。 2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。 3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。 | ||||||
| 第26条 | 平成19年省令第68号 施行:平成19年9月30日
第二十六条第一項第一号中「および」を「及び」に、「または」を「又は」に改め、同項中第六号を第十一号とし、第三号から第五号までを五号ずつ繰り下げ、同項第二号中「または」を「又は」に、「および」を「及び」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。 二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 第二十六条第一項第三号の次に次の四号を加える。 四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所 五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨 六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨 第二十六条第二項中「前項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。 第二十六条に次の三項を加える。 4 信託の受益者が第一項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第三十二によりしなければならない。 5 信託法第二条第十項、第十一項又は第三条第三号の規定による特許を受ける権利についての変更の届出をする場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。 6 前二項の場合(第一項第一号、第三号及び第四号に係る変更の場合を除く。)には、その変更の事実を証する書面を添付しなければならない。 | ||||||
| 第27条 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第27条第3項中「第195条第5項」を「第195条第6項」に、「国以外の者」を「国等以外の者(同法第107条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)」に改める。 | ||||||
| 第27条 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第二十七条第三項中「第百九十五条第六項」を「第百九十五条第五項」に改め、「、出願審査請求書」を削り、「国等」を「国」に改め、「(同法第百七条第四項に規定するものをいう。以下同じ。)」を削り、同条に次の一項を加える。 4 特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。 | ||||||
| 第27条 | 平成19年省令第68号 施行:平成19年9月30日
第二十七条の二第三項中「様式第三十二」を「様式第三十三」に改める。 | ||||||
| 第27条の3 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第二十七条の三第一項第三号中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第一項」に改める。 | ||||||
| 第27条の3の3 | 平成13年省令第190号 施行:平成13年10月1日
第27条の3の3第2項中「定める国は、」の下に「大韓民国及び」を加える。 | ||||||
| 第27条の3の3 | 平成19年省令第14号 施行:平成19年7月1日
第二十七条の三の三第二項中「国は」の下に「、アメリカ合衆国(同法第四十三条第五項に規定する電磁的方法により、同条第二項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)」を加える。 | ||||||
| 第27条の5 | 平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第27条の5第2項中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)」に、同条第4項から第6項までの規定中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。 | ||||||
| 第27条の5 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第二十七条の五第一項中「外国語書面(」の下に「特許請求の範囲及び」を加える。 | ||||||
| 新第27条の6 | 平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
第二十七条の五の次に次の一条を加える。 (実用新案登録に基づく特許出願) 第二十七条の六 実用新案権者は、特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第二条の三の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。 | ||||||
| 第30条 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第三十条中「添附」を「添付」に、「または」を「、特許請求の範囲又は」に改める。 | ||||||
| 第30条 | 平成19年省令第14号 施行:平成19年4月1日
第三十条中「第四十四条第一項」を「第四十四条第一項第一号」に改める。 | ||||||
| 第31条 | 平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
第三十一条に次の二項を加える。 4 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。 5 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。 | ||||||
| 第31条の2 | 平成11年共省令第1号 施行:平成11年10月1日
第31条の2に次の1項を加える。 2 産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号。以下「産業再生法」という。)第33条の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。 | ||||||
| 第31条の2 | 平成12年省令第99号 施行:平成12年4月20日
第31条の2第2項中「第三十三条」の下に、「又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項」を加え、同条に次の一項を加える。 3 産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。 | ||||||
| 第31条の2 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第三十一条の二第二項中「産業再生法第三十三条又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項」を「特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第十三条第四項、産業再生法第三十三条又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項第一号から第三号まで」に改め、同条第三項中「第十七条第二項」を「第十六条第二項第四号若しくは第五号又は第十七条第二項」に改める。 | ||||||
| 第31条の2 | 平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
第三十一条の二第三項中「第七条第二項」の下に「又は第八条第二項」を加え、同条に次の一項を加える。 4 特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。 | ||||||
| 第31条の2 | 平成18年省令第77号 施行:平成18年6月13日
第三十一条の二に次の一項を加える。 5 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第九条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。 | ||||||
| 第31条の2 | 平成19年省令第50号 施行:平成19年8月6日
第三十一条の二第二項中「産業再生法第三十三条又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項第一号から第三号まで」を「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「産業再生法」という。)第五十七条又は産業技術力強化法第十七条第二項第一号から第四号、第七号及び第八号」に改め、同条第三項中「第十六条第二項第四号若しくは第五号又は第十七条第二項」を「第十七条第二項第五号若しくは第六号又は第十八条第二項」に改める。 | ||||||
| 第32条 | 平成14年省令第94号 施行:平成14年9月1日
第三十二条中「特許法」の下に「第四十八条の七及び」を加える。 | ||||||
| 第38条の2 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第三十八条の二第一項中「第五十一の二」の下に「、様式第五十一の二の二」を加える。 | ||||||
| 第38条の2の2 | 平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
第三十八条の二の次に次の二条を加える。 (国際出願日の特例) 第三十八条の二の二 特許庁長官は、特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)及び20.6(b)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)のいずれかの規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。 2 国際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定する期間内に限り、意見書を提出することができる。 3 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。 4 国際特許出願の出願人は、第二項の期間内に限り、第一項の規定による国際特許出願のうち、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた明細書、請求の範囲又は図面について、それらが当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。 5 前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない。 6 特許庁長官は、第四項の請求があつたときは、当該請求に係る明細書、請求の範囲又は図面は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)のいずれかの規定により認定された国際出願日としなければならない。 | ||||||
| 第38条の2の3(追加) | 平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
(明らかな誤りの訂正) 第三十八条の二の三 特許庁長官は、規則91.3(f)の規定により規則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。 2 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。 | ||||||
| 第38条の12 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第三十八条の十二第二項及び第三項中「第十三条の二第一項第四号」の下に「及び第十三条の三第一項第四号」を加える。 | ||||||
| 第38条の12 | 平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
第三十八条の十二第一項中「第十三条の二及び」を削る。 | ||||||
| 第38条の13 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第三十八条の十三中「第二十六条から第二十七条の二まで」を「第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項」に改める。 | ||||||
| 第38条の13の2 | 平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
第三十八条の十三の二中「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則」を「規則」に改める。 | ||||||
| 第38条の14 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第三十八条の十四を削り、第三十八条の十四の二を第三十八条の十四とする。 (改正前):
| ||||||
| 第40条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第四十条中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の二、第四十七条の三」を加える。 | ||||||
| 第45条の4 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第四十五条の四及び第五十条の十五第二項中「第二十四条」の下に「、第二十四条の四」を加える。 | ||||||
| 第7章 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第七章 削除 | ||||||
| 第46条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第四十六条第一項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「様式第六十一の五」を「様式第六十一の二」に改める。 | ||||||
| 第47条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第四十七条第一項中「第百三十四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項中「第百三十四条第二項」を「第百三十四条の二第一項」に改め、同条に次の二項を加える。 3 特許法第百三十四条の二第三項、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。 4 特許法第百六十五条の意見書は、様式第六十三の三により作成しなければならない。 | ||||||
| 第47条の2 第47条の3 第47条の4 第47条の5 第47条の6 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第四十七条の次に次の五条を加える。
(その他の答弁書の提出等)
(弁駁書の提出等)
(被請求人の同意の確認)
(請求の理由の補正の許否の決定の方式等)
(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て) | ||||||
| 第48条の3 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第四十八条の三第二項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「同法」を「特許法」に改める。 | ||||||
| 第50条 第50条の2 第50条の3 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第五十条第五項、第五十条の二及び第五十条の三中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。 | ||||||
| 第50条の4 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第五十条の四中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に改める。 | ||||||
| 第50条の8 | 平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
第五十条の八第一項に次のただし書を加える。 ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。 | ||||||
| 第50条の11 | 平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第50条の11の見出し中「フレキシブルディスク等」を「磁気ディスク」に改め、同条中「フレキシブルディスクその他の磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)」を「磁気ディスク」に改める。 様式第22の備考3中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。 | ||||||
| 第50条の14 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第五十条の十四中「特許法第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改める。 | ||||||
| 第50条の15 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第四十五条の四及び第五十条の十五第二項中「第二十四条」の下に「、第二十四条の四」を加える。 | ||||||
| 第50条の15 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第五十条の十五第一項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条第二項中「、第二十五条及び第四十五条の三第一項」を「及び第二十五条」に、「特許法第百二十六条第一項の審判又は同法第百三十四条第二項」を「訂正審判又は特許法第百三十四条の二第一項」に改める。 | ||||||
| 第50条の16 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第五十条の十六中「並びに第四十五条の三及び第四十五条の四」を削る。 | ||||||
| 第51条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第五十一条第二項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。 | ||||||
| 第52条の2 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第五十二条の次に次の一条を加える。
(口頭審理における審尋) | ||||||
| 第57条の3 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。 | ||||||
| 第58条の16 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第五十八条の十六第一項中「他の」を「場所であつて審判長が相当と認める」に改める。 | ||||||
| 第60条 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第六十条第一項中「当事者又は参加人が」を削る。 | ||||||
| 新第60条の2 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第六十条の二を第六十条の二の二とし、第六十条の次に次の一条を加える。 (鑑定のために必要な事項についての協議) 第六十条の二 審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議をすることができる。 | ||||||
| 第60条の4 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第六十条の四に次の一項を加える。 2 審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。 | ||||||
| 新第60条の4の2 新第60条の4の3 新第60条の4の4 新第60条の4の5 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第六十条の四の次に次の四条を加える。 (鑑定人に更に意見を求める事項) 第六十条の四の二 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条第二項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。 2 審判官は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させ合ことができる。 3 相手方は、前二項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。 4 審判官は、第一項又は第二項の書面の内容及び前項の意見を考慮して、鑑定人に更に意見を求める事項を定める。この場合においては、当該事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。 (質問の順序) 第六十条の四の三 審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の二第二項及び第三項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者若しくは参加人の質問を許すことができる。 2 陪席審判官は、審判長に告げて、鑑定人に対し質問をすることができる。 3 3当事者又は参加人の鑑定人に対する質問は、次の順序による。ただし、一方の当事者又は参加人及び他方の当事者又は参加人の双方が鑑定の申出をした場合における当事者又は参加人の質問の順序は、審判長が定める。 一 鑑定の申出をした当事者又は参加人の質問 二 相手方の質問 三 鑑定の申出をした当事者又は参加人の再度の質問 4 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に質問をすることができる。 (質問の制限) 第六十条の四の四 鑑定人に対する質問は、鑑定人の意見の内容を明りようにし、又はその根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。 2 質問は、できる限り、具体的にしなければならない。 3 当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号及び第三号に掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。 一 鑑定人を侮辱し、又は困惑させる質問 二 誘導質問 三 既にした質問と重複する質問 四 第一項に規定する事項に関係のない質問 4 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。 (映像等の送受信による通話の方法による陳述) 第六十条の四の五 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の三に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。 2 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。 3 第一項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。 | ||||||
| 新第60条5の2 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第六十条の五の次に次の一条を加える。 (異議) 第六十条の五の二 当事者又は参加人は、第六十条の四の三第一項、第三項ただし書及び第四項、第六十条の四の四第四項、前条並びに第六十条の六において準用する第五十八条の九第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。 2 2前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。 | ||||||
| 第60条の6 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第六十条の六を次のように改める。 (証人尋問の規定の準用) 第六十条の六 第五十八条の三の規定は鑑定人の呼出状について、第五十八条の四の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第五十八条の五第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第五十八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十二、第五十八条の十四及び第五十八条の十五の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第五十八条の十七の規定は特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条の規定により鑑定人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合について、第五十八条の十八の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。 (改正前)
| ||||||
| 第60条の6 | 平成19年省令第14号 施行:平成19年4月1日
第六十条の六中「尋問」を「意見の陳述」に改める。 | ||||||
| 第61条の3 | 平成13年省第207号 施行:平成13年12月1日
第61条の3中「第二百二十三条第三項」を「第二百二十三条第六項」に改める。 | ||||||
| 第66条 | 平成12年省令第92号 施行:平成12年4月1日
改正 改正内容 様式第67及び様式第68 削除 | ||||||
| 第66条 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
四」を加える。 第六十六条第五号中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。 | ||||||
| 第69条 | 平成11年共省令第1号 施行:平成11年10月1日
第69条に次の1項を加える。 4 産業再生法第32条の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。 | ||||||
| 第69条 | 平成12年省令第99号 施行:平成12年4月20日
第69条第4項中「第三十二条」の下に、「又は産業技術力強化法第十六条第一項」を加え、同条に次の一項を加える。 5 産業技術力強化法第十七条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。 | ||||||
| 第69条 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第69条第3項中「第107条第3項」を「第107条第4項」に、「国以外の者」を「国等以外の者」に改める。 | ||||||
| 第69条 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第六十九条第三項中「第百七条第四項」を「第百七条第三項」に、「特許料納付書に国等以外の者の持分の割合を」を「国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に」に改め、同条第四項中「産業再生法第三十二条又は産業技術力強化法第十六条第一項」を「大学等技術移転促進法第十三条第三項、産業再生法第三十二条又は産業技術力強化法第十六条第一項第一号から第三号まで」に改め、同条第五項中「第十七条第一項」を「第十六条第一項第四号若しくは第五号又は第十七条第一項」に改める。 | ||||||
| 第69条 | 平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
第六十九条第五項中「第七条第二項」の下に「又は第八条第二項」を加える。 | ||||||
| 第69条 | 平成18年省令第77号 施行:平成18年6月13日
第六十九条に次の一項を加える。 6 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。 | ||||||
| 第69条 | 平成19年省令第50号 施行:平成19年8月6日
第六十九条第四項中「第三十二条」を「第五十六条」に、「第十六条第一項第一号から第三号まで」を「第十七条第一項第一号から第四号、第七号及び第八号」に改め、同条第五項中「第十六条第一項第四号若しくは第五号又は第十七条第一項」を「第十七条第一項第五号若しくは第六号又は第十八条第一項」に改める。 | ||||||
| 第70条 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第七十条中「(昭和三十五年政令第十六号)」及び「(昭和三十五年政令第二十号)」を削る。 | ||||||
| 第71条 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第七十一条第二項中「規定による」を「所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(第七十四条において「非居住者」という。)に関する」に、同条第四項中「規定による」を「所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(第七十四条において「外国法人」という。)に関する」に改める。 | ||||||
| 第71条 | 平成18年省令第81号 施行:平成18年8月9日
第七十一条第二項から第四項まで中「第十四条第二号ハ」を「第十四条第二号ロ」に、「第一条の二第二号ハ」を「第一条の二第二号ロ」に改め、同条第五項中「第十四条第二号ニ」を「第十四条第二号ハ」に、「第一条の二第二号ニ」を「第一条の二第二号ハ」に、「からハまで」を「及びロ」に改める。 | ||||||
| 第72条 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第七十二条に次の一項を加える。 2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。 | ||||||
| 第73条 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第七十三条に次の一項を加える。 2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。 | ||||||
| 第74条 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第七十四条第三項中「所得税法第二条第一項第七号に規定する」及び「(次項において「外国法人」という。)」を削り、同条第四項中「所得税法第二条第一項第五号に規定する」を削り、同条の次に次の三条を加える。 | ||||||
| 第74条 | 平成18年省令第81号 施行:平成18年8月9日
第七十四条第三項中「とし、個人にあっては所得税法第二百二十九条の規定による届出書の写し」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。 | ||||||
| 新第75条 新第76条 新第77条 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第七十四条第三項中「所得税法第二条第一項第七号に規定する」及び「(次項において「外国法人」という。)」を削り、同条第四項中「所得税法第二条第一項第五号に規定する」を削り、同条の次に次の三条を加える。 (既納の特許料の返還の請求の様式) 第七十五条 特許法第百十一条第一項の規定による特許料の返還の請求は、様式第七十三によりしなければならない。
(審査請求料の返還の請求の様式)
(過誤納の手数料の返還の請求の様式) | ||||||
| 様 式 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
省 略 | ||||||
| 様 式 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
省 略 | ||||||
| 様 式 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
様式第13、様式第16、様式第17、様式第26、様式第56、様式第69、様式第70、様式第71、様式第72、新様式第73、新様式第74、新様式第75 −− 略 −− | ||||||
| 様式第11 | 平成13年省令第7号 施行:平成13年2月13日
様式第11 追加。 | ||||||
| 様式第13 | 平成13年省令第7号 施行:平成13年2月13日
様式第十三の備考5中「特例法施行令第2条第4項」を「特例法施行規則第21条第1項」に改める。 | ||||||
| 様式第16 | 平成17年省令第14号 施行:平成17年4月1日
様式第十六の備考1中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。 | ||||||
| 様式第29 | 平成14年省令第94号 施行:平成14年9月1日
省 略 | ||||||
| 様式第44,69,70 | 平成18年省令第77号 施行:平成18年6月13日
省 略 | ||||||
| 様式第73、74 | 平成16年省令第69号 施行:平成16年6月4日
省 略 | ||||||
| 様式第44,69 | 平成19年省令第50号 施行:平成19年8月6日
省 略 |