特許登録令

第一章 総  則

第一条(登録事項)
 特許に関する登録は、特許法第二十七条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 特許法特許無効審判延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決 (改正):H15政356 H160101
 再審の確定審決 (改正):H15政356 H160101
(改正):H15政356 H160101(旧第1号(異議申立関係)削除。)