特許登録令


第十六条(職権による登録)
 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
 特許権の設定、存続期間の延長、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
 審判又は再審による明細書、特許請求の箇囲又は図面の訂正 (改正):H15政215 H150701、H15政356 H160101
 混同による専用実施権、通常実施権又は質権の消滅
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権又は通常実施権の消滅
 特許法第八十三条第二項若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
 特許法特許無効審判延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決 (改正):H15政356 H160101
 再審の確定審決 (改正):H15政356 H160101
(改正):H15政356 H160101(旧第6号(異議申立関係)削除。)