特許登録令


第四条(付記登録)
 次に掲げる事項の登録は、付記によってする。
(改正):H19政207*H190930
 登録名義人の表示の変更又は更正
 質権の移転又は信託による質権についての変更 (改正):H19政207 H190930
 一部が抹消された登録の回復 (改正):H19政207*H190930(まつ消)