特許登録令


第五条(同前:付記登録)
 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によってする。
(改正):H19政207*H190930
 特許権以外の権利の変更(信託による特許権以外の権利についての変更を除く。) (改正):H19政207 H190930
 登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)