特許登録令


第五十八条(信託の登録の申請の手続)
 信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
(改正):H19政207*H190930
委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め (改正):H19政207 H190930 本号追加
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所 (改正):H19政207 H190930 本号追加
信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨 (改正):H19政207 H190930 本号追加
信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨 (改正):H19政207 H190930 本号追加
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨 (改正):H19政207 H190930 本号追加
信託の目的
信託財産の管理の方法
信託の終了の理由
十一
その他の信託の条項
 前項の申請において、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載した書面を添付したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載した書面を添付することを要しない。
(改正):H19政207 H190930 本項追加
 特許庁長官は、第一項各号に掲げる事項を、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
(改正):H19政207*H190930