特許登録令


第六十二条(受託者の変更)
 受託者の変更があった場合において、特許権その他特許に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその更迭を証明する書面を添付しなければならない。
(改正):H19政207 H190930
 前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。
(改正):H19政207 H190930<