特許登録令


第六十四条(特許信託原簿の登録)
 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
(改正):H19政207 H190930 全面改正