改正履歴:特許登録令

対象条令 ・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第6条 施行:平成12年1月1日 改正内容  官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成12年2月16日政令第37号(民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第7条第2号 施行:平成12年4月1日  官報
・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第35条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日)  官報1官報2
・平成15年4月25日政令第215号(特許法等関係手数料令等の一部改正)第2条(特許登録令の一部改正) 施行:平成15年7月1日 官報
・平成15年8月6日政令第356号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第3条 施行:平成16年1月1日  改正内容 官報
・平成16年10月20日政令第318号(破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第8条 施行:平成17年1月1日  官報1官報2官報3
・平成16年12月27日政令第419号(民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第8条 施行:平成17年4月1日  官報
・平成17年2月18日政令第24号(不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令)第40条 施行:平成17年3月7日 官報
・平成19年7月13日政令第207号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令)第18条 施行:平成19年9月30日  官報1官報2官報3官報4官報5官報6
本則中平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。官報
第1条平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第一条第一号を削り、同条第二号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「確定した決定又は」を削り、同号を同条第二号とする。
第3条平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第三条第四号を削り、同条第五号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とする。
第4条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第四条の前の見出しを「(付記登録)」に改め、同条中「附記」を「付記」に改め、同条第二号中「移転」の下に「又は信託による質権についての変更」を加え、同条第三号中「抹まつ消された」を「抹消された」に改める。
第5条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第五条中「添附した」を「添付した」に、「附記」を「付記」に改め、同条第一号中「変更」の下に「(信託による特許権以外の権利についての変更を除く。)」を加える。
第9条平成11年政令第430号 施行:平成12年1月1日
改正 改正詳細
第9条平成15年政令第215号 施行:平成15年7月1日
 第九条第二項中「当該明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、「明細書に記載された事項及び」を「明細書及び特許請求の範囲に記載された事項並びに」に改める。
 第十六条第二号中「明細書」の下に「、特許請求の箇囲」を加える。
第9条平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第九条第三項中「特許異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは」及び「決定又は」を削る。
第16条平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第十六条第二号中「特許異議の申立てについての決定、」を削り、同条第六号を削り、同条第七号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「確定した決定又は」を削り、同号を同条第七号とする。
第24条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第二十四条第一項中「裁判所」を「裁判所書記官」に、「処分を制限し又はその制限を解除したときは」を「その処分の制限の裁判又はその制限の解除の裁判があつたときは、職権で」に、「添附して」を「添付して」に、「抹まつ消」を「抹消」に改め、同条第二項中「裁判所は」を「裁判所書記官は、職権で」に改める。
第25条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第二十五条中「裁判所」を「裁判所書記官」に改め、「ときは」の下に「、職権で」を加え、「添附して」を「添付して」に改める。
第27条平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第二十七条中「、特許異議の申立てがあつたとき」を削り、「第三条第五号若しくは第六号」を「第三条第四号若しくは第五号」に改める。
第30条の2平成17年法律第24号 施行:平成17年3月7日
第三十条の二第一項第四号中「、住民票若しくは登記簿の謄本若しくは抄本」を「若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書」に改める。
第35条平成17年法律第24号 施行:平成17年3月7日
第三十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「、住民票又は登記簿の謄本又は抄本」を「又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書」に改める。
第43条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第四十三条第一号中「移転」の下に「又は信託による特許権についての変更」を加える。
第52条平成16年政令第419号 施行:平成17年4月1日
 第五十二条第一項中「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定による」を「非訟事件手続法第百四十一条に規定する」に改め、同条第二項中「除権判決」を「非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定」に、「添附して」を「添付して」に、「抹(まつ)消」を「抹消」に改め、同条第三項中「添附した」を「添付した」に、「抹(まつ)消」を「抹消」に改める。
第54条平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第五十四条第三項後段を次のように改める。
第三条第四号又は第五号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときも、同様とする。
第54条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第五十四条の見出し中「抹まつ消」を「抹消」に改め、同条第一項中「第一審裁判所」の下に「の裁判所書記官」を、「ときは」の下に「、職権で」を加え、「裁判所書記官の」を削り、「添附して」を「添付して」に、「抹まつ消」を「抹消」に改める。
第56条、第57条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第五十六条及び第五十七条を次のように改める。
(信託の登録の申請方法)
第五十六条
特許権その他特許に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
(権利についての変更の登録の申請の特例)
第五十七条
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による特許権その他特許に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
第58条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第五十八条の前の見出し中「申請」を「信託の登録の申請」に改め、同条第一項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項中第六号を第十一号とし、第三号から第五号までを五号ずつ繰り下げ、第二号を第三号とし、同号の次に次の四号を加える。
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨

第五十八条第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め第五十八条第二項中「前項各号」を「第一項各号」に、「職権で」を「、職権で、」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の申請において、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載した書面を添付したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載した書面を添付することを要しない。
第60条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第六十条を次のように改める。
第六十条
信託の登録の申請は、信託に係る特許権についての移転若しくは変更又は信託に係る特許権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。
第61条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第六十一条第一項中「が移転」の下に「又は変更」を加え、「抹まつ消」を「抹消の申請」に、「の移転」を「についての移転又は変更」に、「同一の申請書で申請しなければ」を「同時にしなければ」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
第62条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第六十二条の前の見出し中「更迭」を「変更」に改め、同条第一項中「更迭」を「変更」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第二項中「第五十条第二項」を「第八十六条第四項本文」に改める。
第63条平成12年政令第37号 施行:平成12年4月1日
政令の規定中「破産、禁治産、準禁治産」を「破産の宣告、後見開始若しくは保佐開始の審判」に改める。
第63条平成16年政令第318 施行:平成17年1月1日
 次に掲げる政令の規定中、「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
 三 特許登録例(昭和35年政令第39号)第63条
 四 著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第42条
第63条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第六十三条中「審判」の下に「、法人の合併以外の理由による解散」を加え、「前条」を「前条第一項」に改め、「又は他の受託者」を削り、同条後段を削り、同条に次の一項を加える。
2 受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
第64条〜第67条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第六十四条から第六十七条までを次のように改める。
第六十四条
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。

第六十五条
主務官庁は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
第六十六条
裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
2 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。

第六十七条
特許庁長官は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利について特許登録原簿に次に掲げる登録をするときは、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
一 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
二 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
三 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
第68条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第六十八条第一項を次のように改める。
第六十四条から前条までに規定する場合を除き、第五十八条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、特許信託原簿の登録を申請しなければならない。
第68条の2平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第六十八条の次に次の一条を加える。
(権利についての変更の登録等の特則)
第六十八条の二
信託の併合又は分割により特許権その他特許に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該特許権その他特許に関する権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による特許権その他特許に関する権利についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により特許権その他特許に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。

2 信託財産に属する特許権その他特許に関する権利についてする次の表の上欄に掲げる場合における特許権その他特許に関する権利についての変更の登録(第五十七条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。

一 特許権その他特許に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合
  受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。)
    受託者

二 特許権その他特許に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合
  受託者
    受益者

三 特許権その他特許に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合
  当該他の信託の受益者及び受託者
    当該一の信託の受益者及び受託者
第69条平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
 第六十九条の見出し中「附記」を「付記」に改め、同条中「第六十五条において準用する第六十四条」を「第六十四条又は第六十五条」に、「特許登録原簿」を「、特許登録原簿」に、「附記しなければ」を「付記しなければ」に改める。