特許登録令施行規則

第三十七条(確定審決等の登録の方法)
 特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定審決の登録をするときは、表示部に審判又は再審の番号、審決が確定した旨及びその年月日並びに確定審決の概要を記録しなければならない。
(改正):H15省141 H160101
 再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。