特許登録令施行規則

第六十一条(同前:登録済みの通知)
 受託者だけで申請を行つたときは、特許権その他特許に関する権利の表示、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を受益者に通知しなければならない。
(改正):H19省68 H190930