| 対象条令 |
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)
第6条 施行:平成13年1月6日
官報1、
官報2、
官報3、
官報4
・平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成15年7月1日 改正内容 官報 ・平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成16年1月1日 概要 官報 ・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第5条 施行:平成16年4月1日 改正内容 官報B ・平成18年3月31日省令第34号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第2条 施行:平成18年4月1日 官報1、官報2 ・平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)第5条 施行:平成19年4月1日 改正内容 官報1、官報3、官報5 ・平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令) 第5条 施行:平成19年9月30日 官報1、官報2、官報3、官報4 |
| 第7条 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第7条第4項中「国と国以外の者」を「特許法第107条第4項に規定する国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に改める。 |
| 第7条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第七条第三項中「並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十六条第一項の審判」を「、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判」に改め、「確定した決定若しくは」を削り、同条第四項中「特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を加える。 |
| 第7条 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第七条第四項中「第百七条第四項」を「第百七条第三項」に改め、「国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との」を削り、「国等以外の者の持分の割合」を「国以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合」に改める。 |
| 第7条 | 平成19年省令第68号 施行:平成19年9月30日
第七条第五項中「移転および」を「移転、」に改め、「制限」の下に「及び信託による特許権についての変更」を加え、同条第六項及び第七項中「および」を「及び」に改める。 |
| 第9条 | 平成19年省令第68号 施行:平成19年9月30日
第九条第三項中「および」を「及び」に改め、「変更」の下に「又は更正」を加える。 |
| 第10条 | 平成19年省令第68号 施行:平成19年9月30日
第十条に次の一項を加える。 6 信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一の二により作成しなければならない。 |
| 第12条 | 平成18年省令第34号 施行:平成18年4月1日
第十二条中「の別表第一の第十一号の(三)」を「別表第一第十三号(三)」に改める。 |
| 第12条 | 平成19年省令第14号 施行:平成19年4月1日
第十二条中「別表第一第十三号(二)」の下に「及び(五)イ」を加える。 |
| 第28条 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第二十八条第三項中「第二十七条第一項」の下に「又は第二項」を加える。 |
| 第31条 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第三十一条の見出し及び第一項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。 |
| 第31条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第三十一条第一項中「特許異議の申立てについての確定した決定、特許法第百二十三条第一項若しくは第百二十六条第一項の審判又はこれらの確定した決定若しくは」を「特許無効審判若しくは訂正審判又はこれらの」に改める。 |
| 第37条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第三十七条第一項中「特許異議の申立てについての確定した決定、特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十六条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは」を「特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の」に、「特許異議、審判」を「審判」に改め、「決定又は審決」を「審決」に改め、「確定した決定又は」を削る。 |
| 第38条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第三十八条第二項中「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に改め、「申立て又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「、特許異議」及び「申立てに係る特許の表示又は」を削る。 |
| 第52条 | 平成19年省令第68号 施行:平成19年9月30日
第五十二条第三項中「または」を「又は」に、「および」を「及び」に、「ならびに」を「並びに」に改め、同条第五項中「及び特許信託原簿」を削り、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。 6 特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。 |
| 第61条 | 平成19年省令第68号 施行:平成19年9月30日
第六十一条中「特許登録令第五十七条、第六十一条、第六十二条又は第六十八条第一項の規定による申請により登録をしたときは」を「受託者だけで申請を行つたときは」に、「登録権利者」を「受託者」に改める。 |
| 様 式 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
略 |