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- 一
- その商標登録出願に係る商標が
第三条、
第四条第一項、第七条の二第一項、
第八条第二項若しくは第五項、
第五十一条第二項(
第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は
第七十七条第三項において準用する特許法
第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 (改正)H17法56 H180401
- 二
- その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
- 三
- その商標登録出願が
第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。
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