商標法 | |
| 第三十三条(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利) | |
| 次の各号の一に該当する者が 第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号の一に該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 | |
| 2 | 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 |
| 3 | 第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。 (改正)H17法56 H180401 |