商標法

第七十八条の2(同前:侵害の罪)
 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(改正):H18法55 H190101 本条追加