| 対象条令 |
・平成11年5月14日法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第4条、第5条 施行:第4条関係 平成12年1月1日、第5条関係(商標法第68条の2(第68条の40に変更)等(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書の実施))は、議定書の発行の日(平成12年3月14日)。
施行日詳細は、こちら。改正内容、
官報1、
官報2、
官報3、
官報4、
官報5、
官報6、
官報7、
官報8、
官報9、
官報10
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日) 官報1、 官報2 ・平成十一年法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百十四条 施行:平成十三年一月六日 官報 ・平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第二十九条 施行:平成十三年一月六日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 ・平成14年4月17日法律第24号(特許法等の一部を改正する法律)第6条 施行:附則第1条関係平成14年9月1日、附則第1条第1号関係:平成15年1月1日施行日概要 官報3 改正概要 改正内容 説明会 ・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧 ・平成15年5月30日法律第61号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成17年4月1日 官報 ・平成16年6月18日法律第112号(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)附則第9条 施行:平成16年9月17日 官報 ・平成16年6月18日法律第120号(裁判所法の一部改正)第7条 施行:平成17年4月1日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4、 官報5、 官報6 ・平成16年12月1日法律第147号(民法の一部改正)附則第65条 施行:平成17年4月1日 官報 ・平成17年6月15日法律第56号(商標法の一部を改正する法律) 施行:平成18年4月1日 官報1 官報2 ・平成17年6月29日法律第75号(不正競争防止法の一部改正)第5条 施行:平成17年11月1日 官報1、官報2、官報3、官報4 ・平成18年6月2日法律第50号(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第373条 施行:平成20年12月1日(H19政275) 官報1、官報7、官報10 ・平成18年6月7日法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律)第4条 施行:平成19年4月1日、平成18年9月1日、平成19年1月1日 官報1、官報2、官報3、官報4 改正内容 施行日1 施行日2 施行日官報1、施行日官報2 |
| 本則改正 | (平成十一年法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令) 施行:平成十三年一月六日)
本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 |
| 第2条 | 平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日 第二条第三項第二号中「又は輸入する」を「輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する」に改め、同項第七号を次のように改める。 七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為 (参考):改正前 七 商品又は役務に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為 第二条第三項に次の一号を加える。 八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供.する行為 |
| 第2条 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日、平成19年4月1日
第二条第二項を次のように改める。 2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。(平成19年4月1日) 第二条第三項第二号中「展示し」の下に「、輸出し」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。(施行:平成19年9月1日) 5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。(平成19年4月1日) |
| 第4条 | 平成16年法律第112号 施行:平成16年9月17日
第四条第一項第四号中「白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称」を「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 (昭和二十二年法律第百五十九号)第一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項 の特殊標章」に改める。 |
| 第7条 | 平成18年法律第55号 施行:平成18年9月1日 第七条第一項中「社団法人」の下に「その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)」を加える。 |
| 第7条 | 平成18年法律第50号 施行:平成20年12月1日
第七条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改める。 |
| 第7条の2 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第七条の次に次の一条を加える。 (地域団体商標)第七条の二 略 |
| 第10条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項追加。 |
| 第11条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第5項中 「前条第二項」の下に「及び第三項」を加える。 |
| 第11条 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第十一条第一項中「(団体商標の商標登録出願」の下に「及び地域団体商標の商標登録出願」を、「以下同じ。)」の下に「又は地域団体商標の商標登録出願」を加え、 同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、 同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「団体商標の商標登録出願」の下に「又は地域団体商標の商標登録出願」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。 |
| 第12条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項中 「第十条第二項及び」の下に「第三項並びに」を加える。 |
| 第12条 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第十二条第三項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。 |
| 第12条の2 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
本条追加。 |
| 第13条の2 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
本条追加。 |
| 第13条の2 | 平成16年法律第147(民法の一部を改正する法律) 施行:平成17年4月1日
次に掲げる法律の規定中「又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル」を「又はその法定代理人が損害及び加害者を知った」に、「ノ設定ノ登録ノ」を「の設定の登録の」に改める。 一 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第六十五条第五項 二 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十三条の二第五項 |
| 第13条の2 | 平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第十三条の二第五項中「第百五条、第百五条の二及び第百六条」を「第百四条の三から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十八条第三項から第六項まで」に改める。 |
| 第13条の2 | 平成18年法律第50号 施行:平成20年12月1日
第十三条の二第五項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。 |
| 第15条 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第四条第一項」の下に「、第七条の二第一項」を加える。 |
| 第16条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(第5条) 施行:平成12年3月14日
第1項中 「審査官は、」の下に「政令で定める期間内に」を加える。 |
| 第17条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第十七条に後段として次のように加える。 この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。 |
| 第18条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項第3号中 「願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第二十七条第一項において同じ。)」の括弧書きを削除。 |
| 第24条の2 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第二十四条の二に次の一項を加える。 4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。 |
| 第28条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項 「前項に規定するもののほか、判定に関する手続は、政令で定める。」を 「特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。」に改める。 |
| 第28条の2 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
本条を追加する。 |
| 第30条 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第三十条第一項ただし書中「商標権」の下に「及び地域団体商標に係る商標権」を加える。 |
| 第31条の2 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第三十一条の二の見出し中「団体構成員」を「団体構成員等」に改め、同条第一項中「という。)」の下に「又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)」を、「当該法人」の下に「又は当該組合等」を、「について団体商標」の下に「又は地域団体商標」を、「その商標権」の下に「(団体商標に係る商標権に限る。)」を加え、同条第三項中「団体構成員」の下に「又は地域団体構成員」を加え、同条第四項中「団体商標」の下に「又は地域団体商標」を加え、「商標権」を「その商標権」に改め、「団体構成員」の下に「若しくは地域団体構成員」を加える。 |
| 第32条 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第三十二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(先使用による商標の使用をする権利)」を付し、同条の次に次の一条を加える。 |
| 第32条の2 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第三十二条の二 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 |
| 第33条 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第三十三条第三項中「前条第二項」を「第三十二条第二項」に改める。 |
| 第37条 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
第三十七条第二号及び第六十七条第二号中「又は引渡し」を「、引渡し又は輸出」に改める。 |
| 第39条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「、第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)」を 「及び第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)」に改める。 |
| 第39条 | 平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第三十九条第一項中「及び第百四条の二から第百六条まで」を「、第百四条の二から第百五条の六まで」に改める。 第三十九条第一項中「明示義務」の下に「、特許権者等の権利行使の制限」を加える。 第三十九条第一項中「及び信用回復の措置」を「、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置」に改める。 |
| 第40条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「以下この条、第四十一条の二、第六十五条の七及び別表において同じ。)」を 「以下同じ)」に改める。 |
| 第四十条 | (平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第四十条第三項中 「国」の下に「又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、 同条第六項を同条第七項とし、 同条第五項を同条第六項とし、 同条第四項中 「国と国以外の者」を「国等(国又は第三項の政令で定める独立行政法人をいう。第七十六条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第三項の政令で定める独立法人以外の者いう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、 「これらの」を「第一項又は第二項の」に、 「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、 「、国以外のもの」を「、国等以外の者」に改め、 同項を同条第五項とし、 同条第三項の次に次の一項を加える。 C第一項及び第二項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る商標権には、適用しない。 |
| 第40条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日 第四十条第三項中「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「国等(国又は第三項の政令で定める独立行政法人をいう。第七十六条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第三項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」を「国と国以外の者」に、「国等以外の者の」を「国以外の者の」に、「国等以外の者が」を「国以外の者が」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。 |
| 第41条の2 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日 第四十一条の二第五項中「第六項まで」を「第五項まで」に改める。 |
| 第43条の2 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第四十三条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第四条第一項」の下に「、第七条の二第一項」を加える。 |
| 第43条の5の2 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
本条を追加する。 |
| 第46条 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第四十六条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「第四条第一項」の下に「、第七条の二第一項」を加え、同項に次の一号を加える。 六 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。 |
| 第46条の2 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第四十六条の二中「又は第五号」を「から第六号まで」に改める。 |
| 第47条 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第四十七条に次の一項を加える。 2 商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。 |
| 第56条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第五十六条第一項中「第百三十一条第一項及び第二項」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項」に改め、同項後段を次のように改める。 この場合において、同法第百三十一条の二第一項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。 |
| 第60条の2 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第六十条の二第一項中「及び第二項」を「、第百三十一条の二第一項本文」に、「並びに第百五十六条」を「及び第百五十六条」に改める。 |
| 第61条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第六十一条中「第百七十四条第三項及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「同条第三項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは、」を「同法第百七十三条第一項及び第三項から第五項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法第百七十四条第二項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは」に改め、「第五十三条の二」の下に「の審判」を加える。 |
| 第63条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第六十三条第二項中「及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び」を「、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(」に改め、「この場合において」の下に「、同法第百七十八条第二項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と」を加え、「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは、」を「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは」に、「又は第五十三条の二」を「若しくは第五十三条の二の審判」に改める。 |
| 第64条 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第六十四条に次の一項を加える。 3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。 |
| 第65条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項中 「第十条第二項及び」の下に「第三項並びに」を追加する。 |
| 第65条 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第六十五条第三項中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める。 |
| 第65条の7 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日 第六十五条の七第三項中「第六項まで」を「第五項まで」に改める。 |
| 第67条 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
第三十七条第二号及び第六十七条第二号中「又は引渡し」を「、引渡し又は輸出」に改める。 |
| 第68条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「並びに第十三条第一項」を「、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二」に、 「読み替える」を 「、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替える」 に改め、 第3項中 「第二十六条から第二十八条」を「第二十六条から第二十八条の二」に改める。 |
| 第68条 | 平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第六十八条第三項中「第三十五条」の下に「、第三十九条において準用する特許法第百四条の三」を加える。 |
| 第68条 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第六十八条第二項中「第七条第一項若しくは第三項」を「第七条の二第一項」に改め、同条第四項中「第四十六条の二まで」を「第四十五条まで、第四十六条(第一項第六号を除く。)、第四十六条の二」に改め、「、第四条第一項」の下に「、第七条の二第一項」を加える。 |
| 第68条の2〜第68条の39 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(第5条) 施行:マドリッド協定議定書の発効の日(平成12年3月14日)
第68条の2を第68条の40とし、38条文を追加する。 |
| 第68条の34、の38 | 平成17年法律第56号 施行:平成18年4月1日
第六十八条の三十四第一項及び第六十八条の三十八中「一に」を「いずれかに」に改める。 |
| 第68条の40 (旧第68条の2) | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項の次に次の項を追加する。 2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。 |
| 第68条の19 | 平成14年法律第24号 施行:平成15年1月1日 第六十八条の十九第一項中「商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは」を「第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときは」に改める。 |
| 第68条28 | 平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日 第六十八条の二十八第一項中「、指定された期間内に限り」を「指定された期間内に限り、」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又は商標登録を受けようとする商標」を削る。 |
| 第68条の30 | 平成14年法律第24号 施行:平成15年1月1日 第六十八条の三十第一項中「この条において」を削り、「四千八百円に一の区分につき八万千円を加えた額に相当する額を国際登録前に」を「次に掲げる額を」に改め、同項に次の二号を加える。 一 四千八百円に一の区分につき一万五千円を加えた額に相当する額 二 六万六千円に区分の数を乗じて得た額に相当する額 第六十八条の三十第三項を同条第六項とし、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。 2 前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。 3 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。 4 国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。 |
| 第68条の35 | 平成14年法律第24号 施行:平成15年1月1日 第六十八条の三十五中「あつたとき」を「あつた場合であって、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているとき」に改める。 |
| 第69条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「商標権についての」の下に「第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、」を加え、 「第七十五条第二項第一号」を「第七十五条第二項第四号」と改める。 |
| 第69条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第六十九条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。 |
| 第70条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「第三十八条第二項」を「第三十八条第三項」に改める。 |
| 第71条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項第1号中 「消滅」の下に「、回復」を加える。 |
| 第72条 | 平成11年法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
第2項の次に次の1項を加える。 3 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 |
| 第72条 | 平成15年法律第61号 施行:平成17年4月1日
第七十二条に次の一項を加える。 4 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。 |
| 第72条 | 平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
第七十二条第一項第一号中「第二条第四項」を「第二条第六項」に改める。 |
| 第75条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第2項に次の3号を加え、以下の号を繰り下げる。 「一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下 二 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継 三 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正 |
| 第76条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(第5条) 施行:平成12年1月1日
第1項第2号の次に次の4号を追加し、以下の号を繰り下げる。 三 第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者 四 第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者 五 第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者 六 第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者 |
| 第七十六条 | (平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第七十六条第三項中 「国」を「国等」に改め、 同条中第八項を第九項とし、 第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、 同条第四項中 「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、 「国以外の者」を「国等以外の者」に、 「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、 同項を同条第五項とし、 同条第三項の次に次の一項を加える。 C第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と |
| 第76条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日 第七十六条第三項中「国等」を「国」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「国等」を「国」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げる。 |
| 第77条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第七十七条第二項中「この場合において」の下に「、同法第六条第一項第一号中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法第七条第四項中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と」を加え、「第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に改め、「第四十五条第一項」の下に「の審判」を、「除く。)」と」の下に「、同法第二十三条第一項及び第二十四条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法第百九十四条第一項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と」を加える。 |
| 第78条 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
第七十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(侵害の罪)」を付し、同条中「侵害した者」の下に「(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)」を加え、「五年」を「十年」に、「又は五百万円」を「若しくは千万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条の次に次の一条を加える。 |
| 第78条の2 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
次に次の一条を加える。 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
| 第81条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第2項中 「事件の」の下に「判定の謄本が送達され、又は」を追加し、 「決定又は審決」を「決定若しくは審決」に改める。 |
| 第81条の2 | 平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第八十一条の次に次の一条を加える。 (秘密保持命令違反の罪) 第八十一条の二 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 |
| 第81条の2 | 平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
第八十一条の二第一項中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条に次の一項を加える。 3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 |
| 第82条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第2項第2号中 「各本条」を「一億円以下」に改める。 |
| 第82条 | 平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第八十二条第一項第二号中「又は第八十条」を「、第八十条又は前条第一項」に改める。 第八十二条の次に次の一項を加える。 2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする |
| 第82条 | 平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
第八十二条第一項第一号中「第七十八条」の下に「又は前条第一項」を加え、同項第二号中「、第八十条又は前条第一項」を「又は第八十条」に改める。 |
| 第82条 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
第八十二条第一項第一号を次のように改める。 一 第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑 第八十二条に次の一項を加える。 3 第一項の規定により第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 |
| 第83条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「第四十三条の八」を「第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十三条の八」に、 「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第三項」に改める。 |
| 第83条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第八十三条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。 |
| 附則第9条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 附則第九条に後段として次のように加える。 この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。 |
| 附則第17条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 附則第十七条第一項中「第百三十一条第一項及び第二項」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項」に改め、同項後段を次のように改める。 この場合において、同法第百三十一条の二第一項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。 |
| 附則第20条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 附則第二十条中「第百七十四条第三項及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「同条第三項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」を「同条第二項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、「附則第十四条第一項」の下に「の審判」を加える。 |
| 附則第22条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 附則第二十二条第二項中「及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び」を「、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(」に、「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」を「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」に改め、「附則第十四条第一項」の下に「の審判」を加える。 |
| 附則第27条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 附則第二十七条第二項中「第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に改め、「第四十四条第一項」の下に「の審判」を加える。 |
| 附 則 第29条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「その法人又は人に対し、」を「その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して」に改める。 |
| 附則第30条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 附則第三十条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。 |