商標法施行規則

 
第十五条の二(個別手数料の納付期限)
 商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から三月とする。
(改正:本条追加)H14省113 施行:平成15年1月1日