対象省令 |
・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第4条 施行:平成12年1月1日 改正内容
官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年2月7日省令第10号(商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令)第1条 施行:マドリッド協定議定書発効の日(平成12年3月14日) 官報、 官報2、 官報3、 官報4 ・平成12年3月31日省令第92号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第4条 施行:平成12年4月1日改正内容 官報 ・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第5条 施行:平成13年1月6日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 ・平成13年10月2日省令第202号(商標施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成14年1月1日 別表改正 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 官報5 ・平成14年7月19日省令第91号(商標施行規則の一部を改正する政令、注:様式の改正) 施行:平成14年7月19日 改正概要 官報 ・平成14年11月13日省令第113号(商標施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成15年1月1日 官報 ・平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成15年7月1日 改正内容 官報 ・平成15年9月10日省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第4条 施行:平成15年10月1日 改正内容 ・平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第4 施行:平成16年1月1日 概要 官報 ・平成15年12月11日省令第153号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成16年1月1日 改正内容 ・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第4条 施行:平成16年4月1日 改正内容 官報9、官報A、官報B ・平成16年6月4日省令第69号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第4条 施行:平成16年6月4日 改正内容(改正:様式のみ) 官報1、 官報2、 官報3 ・平成17年3月4日省令第14号(不動産登記法等の施行に伴う経済産業省関係省令の整理等に関する省令の一部を改正する省令)第7条(様式) 施行:平成17年3月7日 官報 ・平成17年3月29日省令第30号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)第4条 施行:平成17年4月1日 改正内容 官報1、 官報3、 官報6 ・平成17年10月3日省令96号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第5条(様式のみ) 施行:平成17年10月3日 官報1、官報2、官報3、官報4 ・平成17年12月12日省令第118号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第4条(様式のみ) 施行:平成17年12月12日 概要、新旧対照表、官報1、官報2 ・平成18年2月15日省令第7号(商法施行規則等の一部を改正する省令)第1条(様式改正あり) 施行:平成18年4月1日官報1、官報2、官報3、官報4 ・平成18年10月27日省令第95号(商法施行規則の一部を改正する省令)(別表のみの改正) 施行:平成19年1月1日、平成19年4月1日 改正内容 官報1、官報2(第35類小売・卸売便益の提供 追加、他) ・平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)第4条(様式のみ) 施行:平成19年4月1日 改正内容 官報1、官報3、官報5、官報6、官報7、官報8、官報9、官報10 ・平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令) 第4条 施行:平成19年9月30日 官報1、官報2、官報3、官報4 |
各 条 | 平成11年省令第132号 施行:平成12年1月1日
・追加条文:第9条の2 ・削除条文:第3条、第7条の2 ・改正条文:第8条、第9条、第14条、第16条、第22条 改正内容 |
各 条 | 平成12年省令第10号 施行:マドリッド協定議定書発効の日(平成12年3月14日)
・追加条文:第5条の2,第5条の3,第5条の4,第9条の2,第9条の3,第9条の4,第10条の2 ・復活条文:第3条(削除)を新第3条。 ・変更条文:第9条の2を第9条の5に変更。 ・改正条文:第2条、第9条の5(旧第9条の2)、第16条、第17条、第22条 改正内容 |
第2条 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第二条第一項中「第八項」を「第九項」に改める。 |
第2条 | 平成18年省令第7号 施行:平成18年4月1日
第二条第一項中「から第九項まで」を「から第十項まで」に改め、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「第三項、第五項及び第八項」を「第四項、第六項及び第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。 3 地域団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三の二により作成しなければならない。 |
新第6条の2 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第六条の次に次の一条を加える。 (出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出) 第六条の二 商標法第九条第二項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の二によりしなければならない。 |
第8条 | 平成18年省令第7号 施行:平成18年4月1日
第八条中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。 |
第9条の3 | 平成19年省令第68号 施行:平成19年9月30日
第九条の三中第六号を第十一号とし、同項第三号から第五号までを五号づつ繰り下げ、同項第二号を第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。 二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 第九条の三第三号の次に次の四号を加える。 四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所 五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨 六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨 第九条の三に次の一項を加える。 2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。 |
第9条の4 第11条 第15条 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第9条の4、第11条及び第15条中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 |
第15条の2 | 平成14年省令第113号 施行:平成15年1月1日
第15条の次に次の一条を加える。 第十五条の二(個別手数料の納付期限) 商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から三月とする。 |
第16条 | 平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
第十六条第一項中「様式第二十一」の下に「、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六」を加える。 |
第16条 | 平成18年省令第7号 施行:平成18年4月1日
第十六条第五項中「から様式第二十八まで」を「から様式第二十八の二まで」に、「様式第六十一の五」を「様式第六十一の二」に改める。 |
第十六条の二 | 平成12年省令第92号 施行:平成12年4月1日
現行:第十六条の二(商標登録証等) 商標登録証は様式第十六の二により、防護標章登録証は様式第十六の三により作成しなければならない。 改正:第十六条の二(商標登録証等) 商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 登録番号又は国際登録の番号 二 登録商標 三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 五 商標権の設定の登録があつた旨 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 2 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 登録番号又は国際登録の番号 二 登録防護標章 三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 五 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨 六 前名号に掲げるもののほか、必要な事項 改正内容 様式第16の2及び様式第16の3 削除。 |
第18条 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第18条第3項中「第40条第4項」を「第40条第5項」に、「国以外の者」を「同法第四十条第五項に規定する国等以外の者に改め、 同条に次の1項を加える。 4 商標法第四十一条の二第一項若しくは第二項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。 |
第18条 | 平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
第十八条第四項中「又は第六十五条の七第一項若しくは第二項」を「、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項」に改める。 |
第18条 新第18条の2 新第18条の3 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第十八条第三項中「商標法第四十条第五項」を「商標法第四十条第四項」に、「同法第四十条第五項に規定する国等」を「国」に改め、同条の次に次の二条を加える。 (既納の登録料の返還の請求の様式) 第十八条の二 商標法第四十二条第一項又は第六十五条の十第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
(過誤納の手数料の返還の請求の様式) |
第19条 | 平成18年省令第7号 施行:平成18年4月1日
第十九条第一項中「第十九号まで」の下に「、第七条の二第一項」を加える。 |
第22条 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第22条第4項中「第195条第5項」を「第195条第6項」に、「「商標法第76条第4項」」を「「商標法第76条第5項」と、同項中「同法第107条第4項」とあるのは「商標法第40条第5項」」に改める。 |
第22条 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第二十二条第一項中「並びに第二十七条の三の三」を「並びに第二十七条の三の三第一項」に、「「又は第二十七条の二第一項」とあるのは「、商標法第七条第三項又は同法施行規則第二十条第二項」」を「「特許法第三十条第四項」とあるのは「商標法第七条第三項若しくは第九条第二項」と、「、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、「、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料金第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」」に改め、同条第四項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。 |
第22条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第二十二条第一項中「、第八号及び第十七号」を「及び第十四号」に、「並びに第十三条の二」を「、第十三条の二並びに第十三条の三」に、「特許法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に改め、「第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」の下に「の審判」を、「限る。)」と」の下に「、「八 特許法第八十四条(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出」とあるのは 「八 登録異議の申立て 八の二 商標法第四十三条の七第一項の規定による参加の申請(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。) 八の三 商標法第四十三条の十二第一項の規定による意見書の提出(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」 と、 「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」とあるのは「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、登録異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」と」を加え、「特許異議申立書、」を削り、「特許法施行規則第十三条」の下に「第三項中「審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求」とあるのは「登録異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求」と、「その審判の番号」とあるのは「その登録異議の番号、審判の番号」と、同条」を加え、「特許法施行規則第十四条第二項中」の下に「「特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十四第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)」と、」を加え、「同法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に改め、「特許法施行規則様式第二の備考11」を「特許法施行規則第十六条第二項中「第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十四第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項、同法第六十二条第一項及び同法附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十三条の二第一項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則様式第二の備考11」に改め、同条第八項中「第四十七条第一項」の下に「及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三」を加え、「特許法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に改め、「第四十五条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「の審判」を加える。 |
第22条 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第二十二条第一項中「第九条第四項」の下に「、第十一条の五第二項」を加え、「若しくは第三項前段」を「、第三項前段若しくは第四項前段」に、「様式第六十一の五」を「様式第六十一の二」に改め、同条第四項中「第二十六条第二項、第二十七条」を「第二十六条第二項、第二十七条第一項から第三項まで」に、「第百九十五条第六項」を「第百九十五条第五項」に、「第七十六条第五項」を「第七十六条第四項」に改め、「、同項中「同法第百七条第四項」とあるのは「商標法第四十条第五項」と」を削る。 |
第22条 | 平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
第二十二条中「から様式第二十八まで」を「から様式第二十八の二まで」に改める。 |
第22条 | 平成18年省令第7号 施行:平成18年4月1日
第二十二条中「第七条第三項」の下に「、第七条の二第四項」を加える。 |
第22条 | 平成19年省令第68号 施行:平成19年9月30日
第二十二条第一項中「、様式第三十四」を「から様式第三十四まで」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項から第六項まで」に改める。 |
別 表 | 平成13年省令第202号 施行:平成14年1月1日
第1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,15,16,19,20,21,24,28,30,31,33,35,37,38,39,40,41,42類 改正。 第43,44,45類 追加(第42類を4分割)。 改正内容 |
別 表 | 平成18年省令第95号 施行:平成19年1月1日、平成19年4月1日
官報1、官報2 参照 |
様 式 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
省略。 |
様 式 | 平成12年省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)施行:平成13年1月6日
様式第2、様式第11 様式第12の備考5(改正前) 5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。 商標法第40条第6項ただし書(同法第41条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第43条第4項ただし書の規定により、 現金により登録料を納付したときは、「(【登録料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書の番号を記載し、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。 様式第13、様式第15、様式第15の2 様式第17の備考8(改正前) 8 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。 商標法第40条第6項ただし書(同法第41条の2第5項及び第65条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により、 現金により登録料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。 様式第18、様式第19 |
様 式 | 平成14年省令第91号((商標施行規則の一部を改正する政令、注:様式の改正) 施行:平成14年7月19日
様式:MM2(備考16)、MM4,MM5,MM11の改正 |
様 式 | 平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第四条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改める。 様式第十五の二の備考8中「特例法施行令第2条第4項」を「特例法施行規則第21条第1項」に改める。 |
様 式 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
略 |
様式第11 | 平成13年省令第7号 施行:平成13年2月13日
様式第十一の備考16中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。 |
様式第22 | 平成16年省令第69号 施行:平成16年6月4日
省 略 |