改正履歴:商標登録令 施行規則

対象省令 ・平成12年2月7日省令第10号(商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令)第2条 施行:マドリッド協定議定書発効の日(平成12年3月14日))  官報1官報2官報3官報4
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第9条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
・平成13年10月2日省令第203号(商標登録令施行規則の一部を改正する省令)  施行:交付の日 (附則の改正) 官報
・平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成16年1月1日 概要 官報
・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第8条 施行:平成16年4月1日  改正内容 官報B
・平成17年10月3日省令96号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第6条(様式のみ) 施行:平成17年10月3日 官報1官報2官報3官報4
・平成18年2月15日省令第7号(商法施行規則等の一部を改正する省令)第2条(様式改正あり) 施行:平成18年4月1日官報1官報2官報3官報4
・平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令) 第8条 施行:平成19年9月30日 官報1官報2官報3官報4
各 条平成12年省令第10号 施行:マドリッド協定議定書発効の日(平成12年3月14日)
・追加条文:第3条の2,第4条の4,第5条の2,第6条の2,第16条の2
・改正条文:第1条の2,第3条、第5条、第17条
詳細内容
第3条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第3条第5項中「国と国以外の者」を「国等(商標法第40条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に改める。
第3条平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第三条第五項中「国等(商標法第四十条第五項に規定するものをいう。以下同じ。)と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)」を「商標法第四十条第四項に規定する国と国以外の者」に、「の国等」を「の国」に改める。
第3条平成19年省令第68号 施行:平成19年9月30日
 第三条第六項中「商標権および」を「商標権及び」に、「移転および」を「移転、」に改め、「制限」の下に「及び信託による商標権及び防護標章登録に基づく権利についての変更」を加え、同条第七項及び第八項中「および」を「及び」に改める。
第4条の3平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第4条の3及び第16条の2中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第5条平成18年省令第7号 施行:平成18年4月1日
 第五条中第五項を第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5地域団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が地域団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
第5条の2平成18年省令第7号 施行:平成18年4月1日
 第五条の二第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に改める。
第9条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第9条第1項第3号中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に改める。
第9条平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第九条第三号及び第十一条第三号中「国等」を「国」に改める。
第11条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第11条第1項第3号中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に改める。
第16条の2
第16条の3
平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
 第十六条の二を第十六条の四とし、第十六条の次に次の二条を加える。

(確定審決等の登録の方法)
 第十六条の二 登録異議の申立てについての確定した決定又は商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に登録異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。
2 再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。

(予告登録の方法)
 第十六条の三 商標登録令第一条の二第二号、第三号又は第四号に掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、登録異議、審判又は再審の番号及び申立てに係る商標登録の表示又は請求の趣旨を記録しなければならない。
第16条の2
(新第16条の4)
平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第4条の3及び第16条の2中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第16条の4平成18年省令第7号 施行:平成18年4月1日
 第十六条の四中「第九条の二」を「第九条の四」に改める。
第17条平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
 第十七条第三項中「、第三十七条、第三十八条第二項」を削る。
附 則平成13年省令第203号 施行:平成13年10月2日
商標登録令施行規則の一部を改正する省令(平成三年通商産業省令第七十一号)の一部を次のように改正する。

附則第八条を附則第八条の二とし、附則第七条の次に次の一条を加える。
第八条 (重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一である場合の登録の方法)
 重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一であるときは、当該商標権全ての登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

様 式平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日