実用新案法施行令

第四条(特許法施行令の準用)
  特許法施行令第一条(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する出願に準用する。
 特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
(参考)特許法施行令 第十三条第十三条の二
 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。
(参考:審議会)