改正履歴:実用新案登録令

対象条令 ・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第7条および附則第7条 施行:平成12年1月1日 改正内容  官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第36条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日)  官報1官報2
・平成15年4月25日政令第215号(特許法等関係手数料令等の一部改正)第3条(実用新案登録令の一部改正) 施行:平成15年7月1日 官報
・平成15年8月6日政令第356号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第4条 施行:平成16年1月1日  改正内容 官報
・平成17年1月20日政令第6号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第3条 施行:平成17年4月1日  改正内容 官報1 官報2
本則中平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。官報
第2条平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第二条中「同条第五号」を「同条第四号」に、「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に、「「審判」」を「「実用新案登録無効審判」」に改める。
第3条平成11年政令第430号 施行:平成12年1月1日
改正
改正詳細
第3条平成15年政令第215号 施行:平成15年7月1日
 第三条第二項中「当該明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加え、「明細書に記載された事項及び」を「明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載された事項並びに」に改める。
第6条平成17年政令第6号 施行:平成17年4月1日
第六条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がされた旨