改正履歴:実用新案登録令施行規則

対象条令 ・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第7条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第6条 施行:平成16年4月1日  改正内容 官報B
・平成17年3月29日省令第30号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)第4条 施行:平成17年4月1日 改正内容  官報1官報3官報4官報6
・平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令) 第6条 施行:平成19年9月30日 官報1官報2官報3官報4
第2条の2平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第2条の2第4項中「国と国以外の者」を「実用新案法(昭和34年法律第123号)第31条第4項に規定する国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に改める。
第2条の2平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第二条の二 第四項中「第三十一条第四項」を「第三十一条第三項」に改め、「国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との」を削り、「国等以外の者の持分の割合」を「国以外の者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合」に改める。
第2条の2平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第二条の二第三項中「訂正」の下に「、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(以下単に「実用新案登録に基づく特許出願」という。)がされた旨」を加える。
第2条の2平成19年省令第68号 施行:平成19年9月30日
 第二条の二第五項中「移転および」を「移転、」に改め、「制限」の下に「及び信託による実用新案権についての変更」を加え、同条第六項及び第七項中「および」を「及び」に改める。
新第2条の3平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第二条の三を第二条の四とし、同条の前に次の一条を加える。
(実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権の放棄による登録の抹消の申請書の様式)
第二条の三 実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権について、放棄による登録の抹消を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。
新第2条の5平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第二条の四を第二条の五とし、同条に次の二項を加える。
2 実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)をする場合において、登録実用新案の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
3 前項の規定により登録をする場合において当該実用新案権が信託財産に属するときは、同時に実用新案信託原簿に登録実用新案の名称の変更の登録をしなければならない。
第2条の6平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第二条の五の次に次の一条を加える。
(実用新案登縁に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)
第二条の六 実用新案登録に基づく特許出願がされた旨を登録するときは、表示部に実用新案登録に基づく特許出願の願書を提出した年月日及び実用新案登録に基づく特許出願の番号を記録しなければならない。
様式平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日