意匠法施行令

(昭和三十五年三月八日政令第十八号 施行:昭和三十五年四月一日)
改正:平成11年政令430号 施行:平成12年1月1日、平成12年政令第311号 施行 平成13年1月6日、平成12年政令第333号 施行:平成13年4月1日   (改正履歴)

 意匠法第四十二条第二項の政令で定める独立行政法人は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)別表に掲げる独立行政法人とする。
(改正)(本項追加)H12政333

 特許法施行令第一条(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
(改正)H12政333
特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
(改正)H11政430
 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。
(改正)(本項追加)H12政311、 (参考:審議会)
 
○附則(昭和三十五年政令第一八号)
 この政令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号)は、廃止する。
 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。
 
○附則(平成十一年政令第四三〇号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。