特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第二章 国際出願

第十二条(共同して国際出願をする者の要件)
 法 第二条の経済産業省令で定める要件は、日本国民等を代表者としない場合であつて、出願人のうち、少なくとも一人が日本国民等であることとする。