特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第十四条の二(指定国の記載)
 国際出願をしようとする者は、法 第三条第二項の規定により願書に国名を記載した国以外の条約の締約国のすべての国を指定する旨を願書に記載することができる。
 前項に規定する旨を願書に記載したときは、条約 第二条(Ii)に規定する優先日(以下「優先日」という。)から一年三月以内に願書に国名を記載した国以外の条約の締約国のすべての国のうち、引き続き指定国としようとする国の国名を記載した書面を特許庁長官に提出することにより、指定国の指定を確認しなければならない。
(参考):施行規則 第八十二条
 前項に規定する期間内に確認されなかつた指定国の指定は、取り下げられたものとみなす。
 第二項の書面は、様式第六の三又は様式第六の四により作成しなければならない。