特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則 | |
| 第八十二条(手数料) | |
| 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。 |
| 納付しなければならない者 | 金額 | |
| 一 | 第二十一条第三項の規定による優先権書類の送付又は 第三十八条第一項の規定による証明書の交付を請求する者 | 一件につき千四百円 |
| 二 | 第三十七条第一項又は 第六十八条の規定により書類の謄本の交付を請求する者 | 一件につき千四百円 |
| (改正)H12省89 | |
| 2 | 第十四条の二第二項の規定による確認をする者は、 第八十条第一号ロの規定により特許庁長官が告示する金額に当該確認をする国の数を乗じて得た金額の二分の一に相当する額の確認手数料を納付しなければならない。 |
| 3 | 特許法
第百九十五条第四項、第五項及び
同条第八項から第十項までの規定は、前二項の規定により納付すべき手数料に準用する。 (改正)H12省357 |