特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第八十条(国際事務局に対する手数料の金額)
 法 第十八条第三項の経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に掲げる金額とする。
第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者 次のイに定めるところにより算定した基本手数料の金額にロ及びハに定めるところにより算定した指定手数料の金額を加算した金額。ただし、法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者が、 第十六条に規定する方式に従つて作成した願書に、 第十四条第三項に規定するフレキシブルディスクを添付して提出した場合には、当該加算した金額からニに定める金額を減算した金額
国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚以内の場合にあつては、六百五十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出題に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額
百四十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に指定国( 第十四条の二第一項の規定により指定する国を除く。)の数(同一の広域特許が求められている指定国群があるときはこれを一の指定国とみなして算定した数)を乗じて得た金額。ただし、五を超える数については無料とする。(改正)H12省400、H13省245
ロの規定により特許庁長官が告示する金額に 第十四条の二第二項の規定により確認する国の数(同一の広域特許が求められている指定国群があるときはこれを一の指定国とみなして算定した数)を乗じて得た金額
二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
第十八条第一項第四号に掲げる者 二百三十三スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額