特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則 | |
| 第四十五条(審判官の指定) | |
| 特許庁長官は、前条第一項の規定による追加手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審判官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。 (参考):施行規則 第四十五条の五 | |
| 2 | 特許庁長官は、前項の規定により審判官を指定する場合においては、次の各号のいずれかに該当する者を当該事件の審判官として指定してはならない。 |
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| 3 | 特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判官のうち事件に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。 |