特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則 | |
| 第四十五条の五(決定) | |
| 第四十五条第一項の決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審判官がこれに記名し、かつ、印を押さなければならない。 | |
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| 2 | 特許庁長官は、 第四十五条第一項の決定において追加して納付された手数料の全部又は一部を申立人に返還すべき旨の決定があつたときは、その返還すべきものとされた金額を申立人に返還するものとする。 |
| 3 | 特許庁長官は、 第四十五条第一項の決定の謄本を申立人に送付しなければならない。 |
| 4 | 第三十七条第三項の規定は、前項の謄本に準用する。 |