特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第五十条(手数料の一部返還)
 国際出願が法 第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、法 第十八条第一項第一号の規定により納付された手数料のうち二万九千円を出願人の請求により返還する。
(改正)(金額改定)H12省89
 前項の規定は、国際出願の願書に特許出願又は実用新案登録出願に係る 第十五条第七号の事項が記載されている場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するために当該特許出願又は実用新案登録出願の審査の結果の相当部分を利用することができる場合に準用する。