特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第十五条(願書の記載事項)
 法 第三条第二項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
出願人のあて名
代理人 又は代表者がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名 (改正:H13省13)
指定国のうち、いずれかの国の国内法令が条約 第二条(E)に規定する国内出願(以下「国内出願」という。)をするときに発明者の氏名又は名称及びあて名を表示することを定めている場合は、これらの事項
条約 第八条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとする者は、その旨及び次に掲げる事項
優先権の主張の基礎となる出願が、国内出願(条約 第二条(D)に規定する広域出願(以下「広域出願」という。)を除く。)である場合にあつてはその出願のされたパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名、広域出願である場合にあつては条約 第四十五条(1)に規定する広域特許条約(以下「広域特許条約」という。)に基づき条約 第二条(C)に規定する広域特許を付与する権限を有する機関の名称、国際出願である場合にあつてはその出願のされた受理官庁の名称
国際出願日の前一年以内の日に当たる優先権の主張の基礎となる出願の年月日
優先権の主張の基礎となる出願の出願番号
優先権の主張の基礎となる出願が広域出願であり、かつ、広域特許条約の締結国のいずれかがパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない場合にあつては、その出願がその国についてされた国のうち、少なくとも一のパリ条約又は世界貿易機関の加盟国の同盟国の国名
出願人が、指定国のうちいずれかの国においてその国際出願が条約 第四十三条に規定する発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願又は規則4.14に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びにその国際出願が条約 第四十三条に規定する追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願又は規則4.14に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にあつては、当該国際出願の原出願の出願番号及び出願年月日又は当該国際出願の原特許、原発明者証若しくは原実用証の番号及び出願年月日
出願人が、指定国のうちいずれかの国においてその国際出願が条約 第四十四条に規定する二種類の保護を受けようとする出願として取り扱われることを求める場合には、その旨
出願人がした他の出願であつてその国際出願に係る発明と関連する発明についての国際出願又は国内出願(特許出願若しくは実用新案登録出願又は条約 第十五条(5)(a)に規定する国際型調査(以下「国際型調査」という。)を請求したものに限る。)があるときは、当該国際出願又は国内出願のされた国名、出願年月日及び出願番号並びに国際型調査を請求した国内出願の場合にあつては当該国際型調査の請求の年月日及び請求の番号
規則4.1(c)(iii)に規定する申立てをする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した事項 (本号追加:H13省13)
(改正)H11省132、H13省13