工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第十二条(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
 何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、政令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。
 ファイルに記録されている事項
 特許法第二十七条第一項の特許原簿、実用新案法第四十九条第一項の実用新案原簿、意匠法第六十一条第一項の意匠原簿又は商標法 第七十一条第一項 (同法第六十八条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)の商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項であって政令で定めるもの
(改正)H11法41
 何人も、特許庁長官に対し、ファイルに記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
 特許法第百八十六条第一項ただし書及び第二項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項ただし書及び第二項並びに商標法 第七十二条第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。
 ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は適用しない。
(改正)(本項追加)H11法43 (注):本項は、平成十三年四月一日より施行