工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

第十七条(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)
 法第十二条第一項第二号の政令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち経済産業省令で定めるものを除く。)とする。