工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 | |
| 第三条(電子情報処理組織による特定手続) | |
| 手続をする者は、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって政令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 | |
| 2 | 前項の規定により行われた特定手続は、前条第一項の電子計算機に備えられたファイル( 第五条第三項を除き、以下単に「ファイル」という。)への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。 |
| 3 | 第一項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。 |