工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 | |
| 第七条(書面の提出による手続等) | |
| 特定手続(政令で定める手続を除く。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から政令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、求めなければならない。 | |
| 2 | 特許庁長官は、特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)が同項の規定による方式に違反しているとき又はその手続について 第四十条第一項第一号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。 |
| 3 | 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該手続を却下することができる。 |