工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

第九条(書面の提出による手続の指定)
 法第七条第一項の政令で定める手続は、第一条第四十号(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものに限る。)、第四十一号(手数料の納付のみの補正をその内容とするものに限る。)及び第四十二号から第四十七号までに掲げる特定手続とする。