工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

第十一条(特定手続以外の特定手続等の指定)
 法第八条第一項の政令で定める手続は、特許法第百七条第一項の特許料又は同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料又は割増登録料の納付の申出であって経済産業省令で定めるものとする。