工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第三十四条の二(特定手続以外の特定手続等の指定)
 令 第十一条の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(法の施行の日前にされたもの及び法 第十五条第一項(法 第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付を除く。)とする。
特許法 第百七条第一項の特許料の納付の申出
特許法 第百十二条第二項の割増特許料の納付の申出
実用新案法 第三十一条第一項の登録料の納付の申出
実用新案法 第三十三条第二項の割増登録料の納付の申出
意匠法 第四十二条第一項の登録料の納付の申出
意匠法 第四十四条第二項の割増登録料の納付の申出
商標法 第四十条第一項又は 第六十五条の七第一項若しくは第二項の登録料の納付の申出
商標法 第四十一条の二第一項又は第二項の登録料(第二項にあっては、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料に限る。)の納付の申出
商標法 第四十三条第三項の割増登録料の納付の申出