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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 |
| 第三十四条の二(特定手続以外の特定手続等の指定) |
| 令
第十一条の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(法の施行の日前にされたもの及び法
第十五条第一項(法
第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付を除く。)とする。 |
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- 一
- 特許法
第百七条第一項の特許料の納付の申出
- 二
- 特許法
第百十二条第二項の割増特許料の納付の申出
- 三
- 実用新案法
第三十一条第一項の登録料の納付の申出
- 四
- 実用新案法
第三十三条第二項の割増登録料の納付の申出
- 五
- 意匠法
第四十二条第一項の登録料の納付の申出
- 六
- 意匠法
第四十四条第二項の割増登録料の納付の申出
- 七
- 商標法
第四十条第一項又は
第六十五条の七第一項若しくは第二項の登録料の納付の申出
- 八
- 商標法
第四十一条の二第一項又は第二項の登録料(第二項にあっては、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料に限る。)の納付の申出
- 九
- 商標法
第四十三条第三項の割増登録料の納付の申出
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