工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 | |
| 第十九条(予納届をした者の地位の承継) | |
| 予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた法第三章の規定による地位(以下この条において単に「地位」という。)を承継すべき一人の相続人)は、当該予納届をした者の地位を承継する。 | |
| 2 | 予納届をした法人(以下「特定法人」という。)について合併があったとき(一の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。 |
| 3 | 前二項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第十四条第一項に規定する予納及び法第十五条第一項に規定する申出をすることができない。 (参考) 手続等の特例法施行規則 第三十九条 |