工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

第七条(特定通知等の方法)
 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の入出力装置(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の入出力装置(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。