工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十五条(入出力装置の届出)
 令 第二条第二項、 第七条又は 第十六条第二項の規定による届出は、届出をする者の氏名又は名称、入出力装置に関する事項、使用しようとする暗証番号その他必要な事項を記載した書面を提出することによりしなければならない。
 前項の届出は、様式第二十九によりしなければならない。