工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

第十六条(閲覧の方法)
 法第十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第二条第一項の入出力装置(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
 前条及び前項に規定する入出力装置(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものでなければならない。