工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

第二条(特定手続の入力事項等)
 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置であって、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。
 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面その他の経済産業省令で定める物件を、第一項に規定する事項の入力の後経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁に提出しなければならない。
 電子情報処理組織を使用して一の特定手続を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。