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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 |
| 第十九条(物件の提出) |
| 令
第二条第三項の経済産業省令で定める物件は、次に掲げる物件とする。 |
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- 一
- 意匠法
第六条第二項の規定により提出するひな形又は見本
- 二
- 商標法
第七条第三項の規定により提出すべき
同条第一項に規定する法人であることを証明する書面
- 三
- 特許法施行規則
第四条の三(
第五条の二第二項、実用新案法施行規則
第二十三条第一項、意匠法施行規則
第十九条第一項及び商標法施行規則
第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき代理権を証明する書面
- 四
- 特許法施行規則
第五条第一項(実用新案法施行規則
第二十三条第一項、意匠法施行規則
第十九条第一項及び商標法施行規則
第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許を受ける権利の承継を証明する書面
- 五
- 特許法施行規則
第六条(実用新案法施行規則
第二十三条第一項、意匠法施行規則
第十九条第一項及び商標法施行規則
第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面
- 六
- 特許法施行規則
第八条第一項(実用新案法施行規則
第二十三条第一項、意匠法施行規則
第十九条第一項及び商標法施行規則
第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき代表者であることを証明する書面
- 七
- 特許法施行規則
第二十七条第一項(実用新案法施行規則
第二十三条第四項、意匠法施行規則
第十九条第二項及び商標法施行規則
第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法
第七十三条第二項(実用新案法
第二十六条、意匠法
第三十六条及び商標法
第三十五条(同法
第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法(明法二十九年法律第八十九号)
第二百五十六条第一項ただし書の契約があることを証明する書面
- 八
- 特許法施行規則
第二十七条第三項(実用新案法施行規則
第二十三条第四項、意匠法施行規則
第十九条第二項及び商標法施行規則
第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面
- 九
- 特許法施行規則
第二十七条の二第一項の規定により提出すべき受託証の写し又は微生物を寄託したことを証明する書面
- 十
- 特許法施行規則
第二十七条の五第二項及び第三項(実用新案法施行規則
第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき磁気ディスク
(改正)H13省166
- 十一
- 特許法施行規則
第三十一条の三第一項の規定により提出すべき書類又は物件
- 十二
- 特許法施行規則
第三十二条第二項、意匠法施行規則
第十三条第一項又は商標法施行規則
第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件
- 十三
- 特許法施行規則
第五十条第一項(意匠法施行規則
第十九条第六項及び商標法施行規則
第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件
- 十四
- 商標法施行規則
第二十条第二項の規定により提出すべき承諾を証明する書面
- 十五
-
第六十一条第四項において準用する特許法施行規則
第六十九条第三項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面
- 十六
- 現金手続省令第六条第一項の規定により提出すべき電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第四十三号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第二号の二書式の納付済証(特許庁提出用)
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| 2 | 前項第一号から第九号まで及び第十一号から第十六号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二により、同項第十号に掲げる物件を提出する場合は、特許法施行規則様式第二十二によりしなければならない。 |