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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 |
| 第五条の二(代理権の証明) |
| 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。 |
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- 一
- 法
第十四条第一項の規定による予納の届出
- 二
- 令
第二条第二項の規定による入出力装置の届出
- 三
- 令
第十九条第三項の規定による地位の承継の届出
- 四
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第三条第一項の規定による識別番号の付与の請求
- 五
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第四条第一項の規定による氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑の変更の届出
- 六
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第六条第一項の規定による包括委任状の提出
- 七
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第八条の規定による包括委任状の取下げ
- 八
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第十七条
の規定による入出力装置等の変更の届出 (改正)H12省404
- 九
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第四十一条第一項の規定による委任による見込額からの納付の申出に関する代理人の届出
- 十
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第四十一条の二第一項の規定による包括納付の申出
- 十一
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第四十一条の四の規定による包括納付申出書の取下げ
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| 2 | 特許法施行規則
第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。 |
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- 一
- 法
第七条第二項の規定による磁気ディスクヘの記録の求めの補正
- 二
- 令
第二条第三項の規定による物件の提出
- 三
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第七条の規定による包括委任状の援用の制限の届出
- 四
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第四十一条の二第四項の規定による包括納付の援用の制限の届出
- 五
- 前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
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| 3 | 特許庁長官は、前二項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。 |