工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 | |
| 第四条(氏名変更届等の様式等) | |
| 前条第一項の規定による請求をした者、 前条第三項各号に掲げる手続(令別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求が特許庁に係属している場合に対する手続を除く。)を除く。)をした者(同項第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、 第六条第一項の包括委任状に係る代理人、 第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則 第九条の二(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第三条第一項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。 | |
| 2 | 前項の届出(代理人に係るものを除く。)と登録名義人(特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限る。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は、同項の届出をした者が登録名義人と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。 |
| 3 | 特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 |