実用新案法施行規則 | |
| 第二十三条(特許法施行規則の準用) | |
| 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則
第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、
第十一条の二並びに
第十三条の二の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録出願に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則
第四条の三第一項中 「十六 再審の請求」とあるのは 「十六 再審の請求 十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、 同条第三項中 「六 第十五条第二項の規定による物件の受け取りの手続」とあるのは 「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項 の規定による物件の受取の手続 六の二 実用新案法第十二条第一項の規定による実用新案技術評価の請求 六の三 第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出」と、 第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。 | |
| 2 | 特許法施行規則第二章(学術団体の指定)の規定は、実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第三十条第一項の規定による学術団体の指定に準用する。 |
| 3 | 特許法施行規則第二章の二(博覧会の指定)の規定は、実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第三十条第三項の規定による博覧会の指定に準用する。 |
| 4 | 特許法施行規則
第二十六条、
第二十七条、
第二十七条の三の二から
第二十八条の四まで、
第三十条及び
第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則
第二十七条第三項中「特許法
第百九十五条
第六項」
とあるのは
「実用新案法第三十一条
第四項
及び
第五十四条
第五項」
と、
同項中「手数料」とあるのは「手数料及び登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)」と
、同項中「同法百七条第四項」とあるのは「実用新案法第三十一条第四項」と
、特許法施行規則
第二十七条の五第三項中「特許法
第十七条の二」とあるのは 「実用新案法第二条の二若しくは 第六条の二」と読み替えるものとする。 |
| 5 | 特許法施行規則 第三十八条の二及び 第三十八条の十三の二第一項(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項、第二項若しくは第四項又は 第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。 |
| 6 | 特許法施行規則 第三十八条の六から 第三十八条の六の三まで、 第三十八条の十一、 第三十八条の十三第一項及び 第三十八条の十三の二第二項から第四項まで(特許法施行規則 第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。 |
| 7 | 特許法施行規則 第三十八条の十(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法 第四十八条の十六第三項の決定に準用する。 |
| 8 | 特許法施行規則 第三十八条の十三第二項及び 第三十八条の十三の二第五項(特許法施行規則 第二十七条の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法 第四十八条の十六第一項の申出に準用する。 |
| 9 | 特許法施行規則 第三十八条の十四及び 第三十八条の十四の二(書面の援用の特例、国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法 第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願及び同法 第四十八条の十六第一項の申出に準用する。 |
| 10 | 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。 |
| 11 | 特許法施行規則第六章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定の準用する。 |
| 12 | 特許法施行規則第八章(審判及び再審)(特許法施行規則 第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。 |
| 13 | 特許法施行規則 第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。 |
| (参照) 特許法施行規則 第二十七条の三の三、 第二十七条の四、 第二十七条の五、 第二十八条、 第二十八条の二、 第二十八条の三、 第三十八条の六の二 |