特許法施行規則

第三十八条の十四(書面の援用の特例)
 国際特許出願及び特許法第百八十四条の二十第一項の申出についての第三十一条第二項又は第三項の規定の適用については、これらの規定中「第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「特許協力条約に基づく規則17.1(a)」とする。