特許法施行規則

第三十一条(提出書面の省略)
 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第四項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、も との実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて 第四条の三から 第七条まで又は 第八条第一項 の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
(参考) 特許法施行規則  第五条第六条