特許法施行規則

第二十七条の四(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
 特許出願について特許法第三十条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けようとする者又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第四項に規定する同条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項に規定する書面の提出を省略することができる。
 特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願の際に、出願番号記載書面を同法 第四十三条第二項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。